消防設備のオキタ防災三重


消防設備のオキタ防災三重



建物(防火対象物)の管理に付いて権限を有する者(建物のオーナー)は、防火対象物点検資格者に防火管理上、必要な業務について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回の報告義務があります。
※消防法第8条の2の2

消防設備、消火設備などの点検費用についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

TEL:0599-44-0555



■収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの

1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの

小規模雑居ビル等がこれに該当します。

■特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの

百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等がこれに該当します。


※点検報告をしなかった場合、30万円以下の罰金又は拘留が科せられることがあります。

消防設備点検&工事

・自動火災報知設備
・火災通報装置
・誘導灯
・粉末消化設備
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・水噴霧消化設備
・泡消火器設備
・不活性ガス消化設備
・屋外消化栓設備
・動力消防ポンプ設備
・ガス漏れ火災警報設備
・漏電火災警報器
・非常警報設備
・避難器具
・消防用水
・排煙設備
・連結送水管
・非常コンセント設備
・非常電源(専用受電)
・非常電源(自家発電)
・非常電源(蓄電池)
・総合操作盤
・パッケージ型消化設備
・パッケージ型自動消火設備
・共同住宅用スプリンクラー設備
・共同住宅用自動火災報知設備
・住戸用自動火災報知設備
・共同住宅用非常警報設備
・共同住宅用連結送水管
・共同住宅用非常コンセント設備