建物(防火対象物)の管理に付いて権限を有する者(建物のオーナー)は、防火対象物点検資格者に防火管理上、必要な業務について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回の報告義務があります。
※消防法第8条の2の2
消防設備、消火設備などの点検費用についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
TEL:0599-44-0555
■収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの
小規模雑居ビル等がこれに該当します。
■特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等がこれに該当します。
※点検報告をしなかった場合、30万円以下の罰金又は拘留が科せられることがあります。